最近、立て続けに「解体工事業の登録・許可を取りたいんだが」というご相談がありましたので、制度説明等をしておきます。
①建設リサイクル法上の解体工事業登録 建設業法上の解体工事業の許可 異同
| 解体工事業登録 | 建設業許可 | |
|---|---|---|
| 営業可能な工事 | 1件500万円未満の解体工事のみ | 1件500万円以上の工事も可能 |
| 施工可能な場所 | 登録を受けている都道府県のみ | 全国で可能 |
| 登録/許可申請先 | 解体工事を施工する場所を所管する都道府県 | 全ての営業所が1つの都道府県にある場合は都道府県 |
| 同上 | 同上 | 営業所が2以上の都道府県にある場合は国土交通省 |
| 登録/許可に必要となる技術者 | 1名(技術管理者) | 営業所ごとに必要(営業所専任技術者) |
相違点は上記の通り。請負金額と登録申請先にご注意下さい。
類似点は、最下段の技術者要件。技術管理者と専任技術者は、ともに(有資格者)または(実務経験者)が要件となっています。そして、若干の相違があります。
注意すべきは、実務経験として認められるのは、「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」の建設業許可業者で勤務している場合、「解体工事業登録業者」に勤務している場合のみです。(勤務先が許可・登録済みかは確認されます。)
また、福岡県では同業者証明(同業者に書類の真実性を担保してもらう)も必要であり、実務経験で要件を満たすことはかなりハードルが高いと言えます。
「行政書士に頼めば、6万円くらいですぐにやってくれるよ~」って人づてに聞いてからご連絡いただいても、ご希望に添えないケースがほとんどです。
そういえば、電気工事業登録の場合も、第二種電気工事士を主任電気工事士とするには実務経験証明書が必要であり、既に電気工事業の登録をしている雇用主から証明してもらう必要があります。これもハードルが高いです。
将来独立を考えている従業員の方は、事前に自社が登録手続きをすませているかを確認しておいた方が良いですね。
